遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)

一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。

それぞれ、メリット・デメリットがありますので、状況や目的に合わせて自分に合った方法で遺言をすることが必要となります。

遺言書には、法律(民法)で決まりがありますので、形式的に正しく作成してない場合は無効になってしまいます。

また、内容的にもに少しでも不備があると、利害関係人間でトラブルになってしまいます。

遺言書で遺志を反映させるために、遺言書を書く際には事前にしっかりと正しい知識を知ったうえで、内容に不備がないように慎重に作成しなくてはなりません。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、遺言者本人によって、遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。

遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書(手書きをすること)したうえで、押印をします。

遺言書を書く際には、特別な手続きが必要でないため、利用しやすい方法といえます。

ただし、自筆証書遺言が有効となるためには、厳格な要件が定められています。

記載すべき事項が記載されてない場合には、無効となってしまいます。

※2019年の法改正によって、財産目録についてはパソコンで作成することが可能となりました。

また、2020年7月1日から「自筆証書遺言の保管制度」が始まり、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえることになりました。

(自筆証書遺言) 第九百六十八条  自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。

引用元:民法第968条

自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、裁判所で「検認」という手続きが必要となります。

2.公正証書遺言

公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聴き取りながら作成する遺言となります。

作成した遺言書は公証人役場で保管されます。

専門家のもとで作成される遺言書なので、最も確実性が高い方法です。

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と共に公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう遺言となります。

証人と公正人には遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。

遺言書の特徴について

メリット デメリット
自筆証書遺言 無料である。時間と場所を問わない。
手軽に作成できる。他人に秘密にできる
少しでも、不備があると無効となる。
偽造や隠蔽のリスクがある。

発見されない場合がある。
遺言能力が問題になる場合がある。
遺言書の発見者は、家庭裁判所で検認手続をしなければならない。

(自筆証書遺言
の保管制度)
(法務局で保管してもらえるので、偽造や隠蔽のリスクがない。
検認手続きが不要)
(法務局での手続きが必要となる。
手数料がかかる。
法務局では形式的なチェックしかされないため、法的な問題は残る。)
公正証書遺言 公証人が執筆をするので内容に不備が生じる可能性が低い。
保管も任せられるので偽造・紛失のリスクがない。
遺言の無効性を争われるリスクは低い。
最も確実に遺言の内容を実現できる。
手続きに手間と費用ががかかる。
秘密証書遺言 署名と押印だけ自分で行えば、その他の内容はPCでの作成・他の人の代筆が認められている。
遺言の内容までは誰にも知られないので秘密にできる。
遺言の存在だけを知らせることができる。

遺言の内容に誰も関与しないため、不備があれば遺言内容が無効になる。
自分で遺言書を保管する必要があるため、紛失・盗難のリスクがある。

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特定行政書士ペガサス法務事務所
特定行政書士 河野真弓

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