遺言書(いごんしょ・ゆいごんしょ)
一般的な遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。
それぞれ、メリット・デメリットがありますので、状況や目的に合わせて自分に合った方法で遺言をすることが必要となります。
遺言書には、法律(民法)で決まりがありますので、形式的に正しく作成してない場合は無効になってしまいます。
また、内容的にもに少しでも不備があると、利害関係人間でトラブルになってしまいます。
遺言書で遺志を反映させるために、遺言書を書く際には事前にしっかりと正しい知識を知ったうえで、内容に不備がないように慎重に作成しなくてはなりません。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者本人によって、遺言書の本文・氏名・日付のすべてを自筆して作成する遺言書です。
遺言者が、遺言全文・日付・氏名を自書(手書きをすること)したうえで、押印をします。
遺言書を書く際には、特別な手続きが必要でないため、利用しやすい方法といえます。
ただし、自筆証書遺言が有効となるためには、厳格な要件が定められています。
記載すべき事項が記載されてない場合には、無効となってしまいます。
※2019年の法改正によって、財産目録についてはパソコンで作成することが可能となりました。
また、2020年7月1日から「自筆証書遺言の保管制度」が始まり、作成した自筆証書遺言を法務局で保管してもらえることになりました。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
引用元:民法第968条
自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、裁判所で「検認」という手続きが必要となります。
2.公正証書遺言
公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会いのもと、公証人が遺言者から遺言の内容を聴き取りながら作成する遺言となります。
作成した遺言書は公証人役場で保管されます。
専門家のもとで作成される遺言書なので、最も確実性が高い方法です。
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、遺言者が自分で用意した遺言書を2人の証人と共に公正役場に持ち込み、遺言書の存在を保証してもらう遺言となります。
証人と公正人には遺言の内容は公開せず、遺言書があるという事実だけを確実にするのが目的になります。
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特定行政書士 河野真弓
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