飼い主の責任について
ペットを飼うことについて、国は「動物の愛護及び管理に関する法律」を定めています。
また、各自治体でも条例によって、飼い主の責任を定めています。
そこでは、ペットの飼い主は、その動物を途中放棄することなく亡くなるまで飼うよう努めなければならず、もしもペットを飼うことが出来なくなったときには、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならないと定めています。
ペットの飼い主になった以上、飼い主としての責任が伴います。
可愛いから飼う、飽きたから捨てる、といった無責任な行動は認められず、また、おひとり様にとっては万が一のとき、ペットが放置されたままになってしまうリスクが生じてしまうことも考えておく必要があります。
おひとり様にとって、大切な家族であるペットが残された場合の将来のこともぜひ念頭において、大切な命を最期まで全うできるようにしていただければと願います。
以下に、動物を飼っている間の責任、動物を飼えなくなったときの責任等を、国の定めた法律と東京都が定めた条例を一部記載します。
動物の愛護及び管理に関する法律
動物の飼い主(所有者と占有者)は、
動物の種類や習性に応じて、動物の健康と安全を確保するように努め、動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
(引用元:知っていますか?愛護管理法 環境省 パンフレット)
(動物の所有者又は占有者の責務等)
第7条 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者として動物の愛護及び管理に関する責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、生活環境の保全上の支障を生じさせ、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。
2 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。
3 動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物の逸走を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、その所有する動物の飼養又は保管の目的等を達する上で支障を及ぼさない範囲で、できる限り、当該動物がその命を終えるまで適切に飼養すること(以下「終生飼養」という。)に努めなければならない。
5 動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
6 動物の所有者は、その所有する動物が自己の所有に係るものであることを明らかにするための措置として環境大臣が定めるものを講ずるように努めなければならない。
(動物の愛護及び管理に関する法律 第7条)
東京都の東京都動物の愛護及び管理に関する条例(第5条)
終生飼養と飼い主責任
飼い主には、ペットがその命を終えるまで適切に飼養する「終生飼養」の責任があります。
どうしても飼えなくなった場合でも、飼い主が先に亡くなった場合でも、ペットが安全に安心して暮らせる環境を用意してあげることが飼い主の努めです。
(引用元:東京都動物愛護センターHP)
(飼い主の責務)
第5条 飼い主(動物の所有者以外の者が飼養し、又は保管する場合は、その者を含む。以下同じ。)は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物の適正な飼養又は保管をするよう努めなければならない。
飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もって人と動物とが共生できる環境づくりに努めなければならない。
動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。
動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養するよう努めなければならない。
動物の所有者は、動物をその終生にわたり飼養することが困難となった場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
(東京都動物の愛護及び管理に関する条例 第5条)